住まいのコラム
【2026年更新】住宅取得資金贈与の非課税措置とは?
- #税金
- #法律
当記事では、住宅取得資金贈与の特例を活用する場合に知っておきたい、非課税措置と、適用条件、申請に必要な書類、活用時の注意点について解説します。
目次
1.住宅取得資金贈与の非課税とは?
住宅資金贈与とは、父母や祖父母から子どもや孫へ住宅を新築したり増改築したりするための資金を贈与することです。通常、贈与額に応じて贈与税が発生します。しかし、 条件を満たした場合、一定額までは非課税とするのが住宅資金贈与の特例 です。住宅ローン減税と併用もできるので、住宅購入を検討している場合は知っておくと役立ちます。
2.住宅取得資金贈与の非課税措置について
住宅取得等資金贈与の非課税措置を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
これから贈与を考えている方が注目すべきポイントは、次の2つです。
- 非課税借置の適用期限
- 非課税限度額
2-1.住宅取得金贈与の非課税借置
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
2-2.非課税限度額について
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
省エネ等住宅とは、省エネルギー性に優れた住宅です。非課税限度額は、住宅の家屋の種類に応じた金額となっています。
ただし、 贈与税の基礎控除110万円と併用可能 です。
贈与税の負担や控除額が気になる場合、なんらかの対処が必要です。贈与の前に家族や税理士に相談するとよいでしょう。
3.2026年以降に住宅取得資金贈与の特例の適用を受ける場合
住宅取得資金贈与は一定額を超えると贈与税を納めなければなりません。しかし、「住宅取得資金贈与の特例」を活用することで非課税贈与が可能になるケースもあります。
ここでは、特例を受けたい場合、どのような手続きや必要書類があるのかについて解説します。 住宅取得資金贈与の特例を適用するには、一定の要件を満たさなければなりません。 要件は国税庁のホームページに記載されています。要件の一部を抜粋すると、以下の通りです。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
- 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。 など
出典: 国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
住宅取得資金贈与の特例を利用するためには、贈与を受けた翌年の3月15日までの確定申告が必要です。 贈与税の申告をし、要件を満たしていると認められて非課税措置が適用されるという流れです。
贈与税の申告には、「贈与税申告書」と「住宅取得等資金の非課税に必要な書類」が必要になります。 贈与税申告書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。同時に、「住宅取得等資金の非課税」のチェックシートも入手できます。
そのほか、一般的には以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本(贈与者と受贈者の関係が分かるもの)
- 源泉徴収票
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写しや新築の工事請負契約書
確定申告に不安や心配がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
4.住宅取得資金贈与の特例を活用する場合に注意すべきこと
住宅取得資金贈与の特例を活用するにあたって、注意すべきポイントが2つあります。新居に居住するタイミングと贈与を受ける時期です。
住宅取得資金贈与の非課税特例を適用するためには、 居住開始前に贈与を受ける必要があります。 原則、贈与を受けた翌年の3月15日までに新居に居住しなくてはなりません。1日でも経過した場合、住宅取得資金贈与の特例が認められないので注意が必要です。
また、 年末に贈与を受けた場合は、翌年の3月15日までに入居する必要があります。 工事の予定が遅れた場合でも、3月15日を過ぎると対象外となります。特例を確実に活用するためにも、年末の贈与は控えたほうが無難です。
まとめ
住宅取得資金贈与の特例の適用を受ける場合、一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細や申請時に必要となる贈与税申告書は、国税庁のホームページに記載されているので、特例の適用を受ける方は確認しておきましょう。また、特例を活用する場合、新居に居住するタイミングと贈与を受ける時期に注意が必要です。